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<重要告知>診断書発行に関する留意事項のまとめ
★診断書発行に関する留意事項をまとめましたので、ご確認下さい。2026/01/12 version
1 休職診断書
<新規>
・過去分の証明はできませんので、早めに受診ください(受診日以降からの年月日での発行となります)。
・念のために書いておくことはできません。原則として、診断書の通りの休職が発生します。
<継続(更新)>
・過去分の証明は、原則として行いませんが、
・状況(定期通院、リズム表の記載)により、作成します。
2 復職診断書(当院書式)
・当院定型文でOKの場合と、会社書式が必要な場合、両方必要な場合がありますので、会社と事前にご確認下さい。
・過去分の認定は原則として、記載できません。本日以降の日付で作成します。
・復職可能となる日を記載する事になります。
・復職日は、それ以降の日程で会社と調整して下さい。
・当院では、リワークを終了してからの復職を推奨しています。厚労省の基準だと、週40時間のリワーク・休職原因の振り返りと職場調整が要求されています(当院の規定もこれに準じます)。不十分なリワークでの復職は、復職面談で復職の許可が降りない事も散見されます。また、会社の復職基準がゆるく、復職できたとしても、不十分なリワークは、再休職・退職・職場との関係悪化のリスクを高めるため、推奨していません。適応障害やパニック症の場合は、うつ病に比べて早期の症状改善が見込まれますが、職場との環境調整をご自身で進めて頂ければ、早期の復職が可能だと思います。
3 復職診断書(会社書式)
・意見書と同じです。
・当院は、手書きでなく、PCで別紙で作成します。
・会社書式の場合は、事前にご自身でコピーして、書いて欲しい内容を書いてお持ち下さい(作成時に、可能な限り、反映します)。
→診察時に確認し、作成可能な状態になってから、2wで作成します(木土の休診日があるときは+1w)。
4 傷病手当金
<新規>
・未来日の証明はできません。
・保険で対応可能です。
・診断書の様式により、証明期間の長さにに上限が生じる事があります。例:よくある書式だと月単位で3ヶ月程度が多いと思います。制限のない様式もあります。
・当院は、手書きでなく、PCで別紙で作成します(多くの保険組合で事前同意を取得済です)。
・保険組合の事前同意がない場合は、手書きで作成します。当院から保険組合に電話し、別紙作成に切り替えられる場合は、別紙作成に切り替えます。
・当院初診後の期間について記載可能です。
・当院で休職診断書を記載していない期間については、作成できません。
・勝手に休んでいた場合など
・休職開始したい場合は、当日もしくは事前に受診して下さい。
・前医で傷病手当金診断書を作成済で、紹介状のある転院で、前医の傷病手当金のコピーがある場合は、状況によりますが、おおよそ1ヶ月以内であれば、当院初診前でも証明可能な場合があります。病名が同一である事が必要です。
<継続(更新)>
・未来日は、受付できません。
・保険で対応可能です。
・診断書の様式により、証明期間の長さにに上限が生じる事があります。例:よくある書式だと月単位で3ヶ月程度が多いと思います。制限のない様式もあります。
5 生命保険 →傷病手当金とほぼ同じになりますが、自費となります。
<新規>
・未来日の証明はできません。
・自費となります。証明期間で費用が変わります。
・一部の様式については、手書きでなくPCで別紙で作成します(事前に生命保険会社の同意は得てあります。)生命保険会社の事前同意がない場合は、手書きで作成します。当院から生命保険会社に電話し、別紙作成に切り替えられる場合は、別紙作成に切り替えます。
・当院初診後の期間について記載可能です。転院前の期間の証明については、前医にご相談下さい。
・当院で休職診断書を記載していない期間については、作成できません。
・勝手に休んでいた場合など
・休職開始したい場合は、当日もしくは事前に受診して下さい。
<継続(更新)>
・未来日は、受付できません。
6 ハローワークの診断書
・一番多いパターンは、過去の就労可能or不能の証明、現在の就労可能or不能の証明のセットのパターンです。
・過去の就労可能or不能については、自己都合退職を特定理由離職者扱いにするかどうかの判定に関係します。就労不能で記載する事が多いです。初診前の期間についての証明はできません。当院にて休職診断書を発行していていれば、記載は可能です。休職診断書を発行していない場合には、当院で治療中の精神疾患により就業できなかったと過去を判断する必要が生じますが、定期通院中で、退職日前後の近い日付で治療日があれば、「前職の業務内容や環境が病状に悪影響を与えており、離職による環境調整が治療上必要であったと考えられる」旨の記載ができる事もあります。相談ノートやリズム表、就業状況の報告を予診表に書いて頂く事が重要になります。
・現在の就労可能or不能については、「週20時間以上の就労が可能」であることの証明(失業保険の受給開始条件を満たすため)をする事になります。就労可能と書くと失業保険、就労不能と書くと傷病手当金や障害年金を受給する流れになると思います。当院では、週20時間以上のリワークを継続できるかどうかを、ハローワークの診断書上の就労可能の判断基準としています。相談ノート・リワークノート・リズム表、心理検査結果、通院頻度やタイミングから、総合的に判断しています。
7 保育園・学童利用のための診断書・意見書
・お子様が保育園や学童を利用するために提出が必要になる場合があります。
・未来日について書く事になります。
・精神保健福祉手帳の提示で代用できる場合もあるようです。
・数ヶ月以内の開始で、最長6ヶ月までの有効期間を記載しています(長期の病状予測は難しいため)。
・当院の状況確認用紙に、最近の病状、その病状がどのように保育へ障害を起こしているのかを記載頂きます。当院の通院頻度、リズム表・相談ノート・心理検査結果等から、総合的に判断しています。
・全く保育ができない、短時間なら保育できる、可能なら保育を避ける事が望ましい等の判定グレードの選択が必要になる事が多いと思います。病状に基づき、育児負荷の軽減が必要な場合は適切に選択します。
8 精神障害者保健福祉手帳
<新規>
・申請時期: 初診日から6ヶ月経過後より作成可能です。
・判定基準: 精神疾患により、日常生活や社会生活に制約がある状態を判定します。当院の問診票を記載頂きます。独居で周囲援助が無い場合に、精神疾患によりどのように生活が破綻するorしているのか?現在は、援助によりどのように自立できているのかorいないのか?について、細かく記載頂きます。
また、当院の通院状況、相談ノート、リズム表、直近の心理検査結果を基に、現在の障害等級を医学的に判断します。
・利点: 等級により所得税・住民税の控除、公共料金の割引、および前述の保育園申請時の診断書代用が可能になる場合があります。
<継続(更新)>
・時期: 有効期限の3ヶ月前から申請可能です。
・留意点: 更新時も同様に「直近6ヶ月の通院状況」が重要視されます。通院が中断している期間がある場合、正確な判定が困難となることがあります。
・その他は、新規と同じです。
9 障害年金
<新規>
・申請時期: 原則として、その疾患で初めて医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経過後(障害認定日)より作成可能です。初診日の資料(紹介状、受診状況等証明書など)での確認が必要です。
・判定基準: 手帳よりもさらに厳格に「労働能力」および「日常生活能力」を判定します。
・状況確認: 当院指定の「問診票」を記載頂きます。手帳と同様に「援助がない場合の生活の破綻度」に加え、食事・清潔保持・対人交流・安全保持などの具体的な項目について、細かく記載頂きます。
・作成: 通院状況、相談ノート、リズム表、「就労の実態(短時間勤務や配慮の有無、障害者雇用や作業所の利用)」を基に、障害等級(1〜3級)を医学的に判断します。
<継続(更新・障害状態確認届)>
・申請時期: 日本年金機構から届く「診断書(届出書)」の提出期限に合わせて作成します。
・留意点: 当院指定の「問診票」に記載頂きます。前回の認定時と比較した病状の変化や、現在の就労状況を詳細に確認します。継続的な通院実績がない場合、現在の障害状態を証明できず、支給停止や減額のリスクが生じることがあります。
・その他: 作成プロセスや必要書類は新規と同様です。
2026.01.12 | 医院ブログ