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<重要告知>診断書発行に関する留意事項のまとめ

★診断書発行に関する留意事項をまとめましたので、ご確認下さい。2026/01/02 version

1 休職診断書
・新規
 ・過去分の証明はできません
 ・念のために書いておくことはできません。原則として、診断書の通りの休職が発生します。

・継続
 ・過去分の証明は、原則として行いませんが、
  ・状況(定期通院、リズム表の記載)により、作成します。

2 復職診断書(当院書式)
・当院定型文でOKの場合と、会社書式が必要な場合、両方必要な場合がありますので、会社と事前にご確認下さい。
・過去分の認定は原則として、記載できません。本日以降の日付で作成します。
・復職可能となる日を記載する事になります。
 ・復職日は、それ以降の日程で会社と調整して下さい。

3 復職診断書(会社書式)
・意見書と同じです。
・当院は、手書きでなく、PCで別紙で作成します。
・会社書式の場合は、事前にご自身でコピーして、書いて欲しい内容を書いてお持ち下さい。
 →診察時に確認し、作成可能な状態になってから、2wで作成します(木土の休診日があるときは+1w)。

4 傷病手当金 
・新規
 ・未来日の証明はできません。
 ・保険で対応可能です。
 ・診断書の様式により、証明期間の長さにに上限が生じる事があります。例:よくある書式だと月単位で3ヶ月程度が多いと思います。制限のない様式もあります。
 ・当院は、手書きでなく、PCで別紙で作成します(多くの保険組合で事前同意を取得済です)。
  ・保険組合の事前同意がない場合は、手書きで作成します。当院から保険組合に電話し、別紙作成に切り替えられる場合は、別紙作成に切り替えます。
 
 ・当院初診後の期間について記載可能です。
 ・当院で休職診断書を記載していない期間については、作成できません。
  ・勝手に休んでいた場合など
  ・休職開始したい場合は、当日もしくは事前に受診して下さい。

 ・前医で傷病手当金診断書を作成済で、紹介状のある転院で、前医の傷病手当金のコピーがある場合は、状況によりますが、おおよそ1ヶ月以内であれば、当院初診前でも証明可能な場合があります。病名が同一である事が必要です。

・継続
 ・未来日は、受付できません。
 ・保険で対応可能です。
 ・診断書の様式により、証明期間の長さにに上限が生じる事があります。例:よくある書式だと月単位で3ヶ月程度が多いと思います。制限のない様式もあります。

5 生命保険 →傷病手当金とほぼ同じになりますが、自費となります。
・初回
 ・未来日の証明はできません。
 ・自費となります。証明期間で費用が変わります。
 ・一部の様式については、手書きでなくPCで別紙で作成します(事前に生命保険会社の同意は得てあります。)生命保険会社の事前同意がない場合は、手書きで作成します。当院から生命保険会社に電話し、別紙作成に切り替えられる場合は、別紙作成に切り替えます。
 ・当院初診後の期間について記載可能です。転院前の期間の証明については、前医にご相談下さい。
 
 ・当院で休職診断書を記載していない期間については、作成できません。
  ・勝手に休んでいた場合など
  ・休職開始したい場合は、当日もしくは事前に受診して下さい。

 ・継続
  ・未来日は、受付できません。

6 ハローワークの診断書 作成中

7 保育園・学童関係の診断書 作成中
 
8 手帳 作成中
・初回
・継続

9 年金 作成中
・初回
・継続


2026.01.02 | 医院ブログ

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