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<重要告知>診断書発行に関する留意事項のまとめ
★診断書発行に関する留意事項をまとめましたので、ご確認下さい。2026/01/02 version
1 休職診断書
・新規
・過去分の証明はできません
・念のために書いておくことはできません。原則として、診断書の通りの休職が発生します。
・継続
・過去分の証明は、原則として行いませんが、
・状況(定期通院、リズム表の記載)により、作成します。
2 復職診断書(当院書式)
・当院定型文でOKの場合と、会社書式が必要な場合、両方必要な場合がありますので、会社と事前にご確認下さい。
・過去分の認定は原則として、記載できません。本日以降の日付で作成します。
・復職可能となる日を記載する事になります。
・復職日は、それ以降の日程で会社と調整して下さい。
3 復職診断書(会社書式)
・意見書と同じです。
・当院は、手書きでなく、PCで別紙で作成します。
・会社書式の場合は、事前にご自身でコピーして、書いて欲しい内容を書いてお持ち下さい。
→診察時に確認し、作成可能な状態になってから、2wで作成します(木土の休診日があるときは+1w)。
4 傷病手当金
・新規
・未来日の証明はできません。
・保険で対応可能です。
・診断書の様式により、証明期間の長さにに上限が生じる事があります。例:よくある書式だと月単位で3ヶ月程度が多いと思います。制限のない様式もあります。
・当院は、手書きでなく、PCで別紙で作成します(多くの保険組合で事前同意を取得済です)。
・保険組合の事前同意がない場合は、手書きで作成します。当院から保険組合に電話し、別紙作成に切り替えられる場合は、別紙作成に切り替えます。
・当院初診後の期間について記載可能です。
・当院で休職診断書を記載していない期間については、作成できません。
・勝手に休んでいた場合など
・休職開始したい場合は、当日もしくは事前に受診して下さい。
・前医で傷病手当金診断書を作成済で、紹介状のある転院で、前医の傷病手当金のコピーがある場合は、状況によりますが、おおよそ1ヶ月以内であれば、当院初診前でも証明可能な場合があります。病名が同一である事が必要です。
・継続
・未来日は、受付できません。
・保険で対応可能です。
・診断書の様式により、証明期間の長さにに上限が生じる事があります。例:よくある書式だと月単位で3ヶ月程度が多いと思います。制限のない様式もあります。
5 生命保険 →傷病手当金とほぼ同じになりますが、自費となります。
・初回
・未来日の証明はできません。
・自費となります。証明期間で費用が変わります。
・一部の様式については、手書きでなくPCで別紙で作成します(事前に生命保険会社の同意は得てあります。)生命保険会社の事前同意がない場合は、手書きで作成します。当院から生命保険会社に電話し、別紙作成に切り替えられる場合は、別紙作成に切り替えます。
・当院初診後の期間について記載可能です。転院前の期間の証明については、前医にご相談下さい。
・当院で休職診断書を記載していない期間については、作成できません。
・勝手に休んでいた場合など
・休職開始したい場合は、当日もしくは事前に受診して下さい。
・継続
・未来日は、受付できません。
6 ハローワークの診断書 作成中
7 保育園・学童関係の診断書 作成中
8 手帳 作成中
・初回
・継続
9 年金 作成中
・初回
・継続
2026.01.02 | 医院ブログ